歓喜!青色申告で貸借対照表が免除されました【赤字ならいろいろ関係ない】

どうも、脱サラ理学療法士のぼんぼりです。
在宅ワークでカタカタしながらなんとか日銭を稼いで暮らしております。
以前、「青色申告に理想を抱きすぎていた妄想在宅ライターの悲劇」という記事をあげたのですが、今回はその続きです。
個人事業主として初めての確定申告も、何とか無事終結しそうですよ。
赤字の場合は税額控除の対象から外れる
前の記事に書いた通り、事業が赤字になった場合は税額控除とか関係なくなります。
ですから、10万円も65万円も控除されません。
ただ、赤字分だけが計上されるのみです。
赤字プラス控除額なんて甘い考えを持っていた自分が恥ずかしい(;´Д`)
この時点で、青色申告のメリットがほぼなくなるわけです。
貸借対照表を作るには預金とかの流れを発生主義で記録しなければならない
ぶっちゃけ、プライベートと事業用の口座なんてきっちり分けるのなんて難しいですよ。
会社ならともかく、個人事業主ですから。
でも、青色申告65万円控除の条件である貸借対照表を作るには、自分の預金残高をきっちり書かないといけないという…
この時点で嫌気がさします。
さらにあろうことか、収益が発生した時点で売掛金を記録していかないといけないときたもんですよ。
ライター報酬なんて、めちゃくちゃ細かいですよ。
数百円の案件から1万数千円の案件で、収益が確定した時点で記録していかなければならないなって、いまさらもうやってられるかって話ですよ。
その集計とか帳尻合わせにかける時間を、仕事や勉強に活かしたいと思いますよね。
個人事業主は事業用とプライベートの出費を分けていないことが多い
できれば、自分の活動において経費化できるものはなるだけ経費化しておきたいってのが本音でしょう。
で、個人事業主は生活費を家事按分していることが多いはず。
特に在宅ワークなどであれば、地代家賃とか通信費とかは事業用としても計上している人はきっと少なくないでしょう。
というわけで、貸借対照表を作るにはややこしくなるって感じています、僕はね。
白色申告では他の所得と損益通算ができない
もう青色申告やめようかななんて思うこともありました。
で、税務署に相談したら、やめることは可能だそうな。
ただ、白色申告にしたら、給与との損益通算と赤字の繰り越しができなくなるよとのことでした。
さすがにこれはキツイですね。
赤字の繰り越しはともなく、損益通算できなければ頑張って帳簿つけ続けてきた意味がなくなります。
やばい、どうしよ!
現金主義でも青色申告ができる
かなり焦っていた僕でしたが、税務署の人が言うには青色申告の10万円控除に切り替えれば問題ないとのこと。
ん?どゆこと?と思って確認したら、経費を発生主義で帳簿をつけているのであれば、損益計算書は書けるのでそれだけ提出してくださいとのことでした。
ちょっとグレードの低い青色申告っていうイメージですね。
経費は発生主義で記載しましょう
経費は、その費用が発生したタイミングで記録してきました。
それらの経費を、勘定項目ごとに仕分けもしています。
青色申告をするのであれば、最低限この経費の仕分けをしておく必要があるそうです。
最初嫁さんに「経費の日時とか記録するの?めんどくさくない?」なんて文句垂れていた自分がお恥ずかしい…
嫁さんのきっちりさに救われていたんですよね
もしあのまま、経費をなぁなぁで記録していたとしたら…
ゾッとします。
まとめ:とりあえず収支の帳簿を詳しくつけておきましょう
青色申告をするのであれば、収支が発生した時点で記録していく必要があります。
少なくとも、経費は発生主義で書くことが必須要件。
それに加えて、貸借対照表を作るためにきっちり事業用とプライベートの口座を分けましょう。
僕は、全然収益ないので貸借対照表を作ることによる節税効果はないのですが、もっと収益化ができれば考えようかなとも思っています。
なんにせよ、日々のレシートとその記録をとっておくことですよね、大事なのは。 なんとか、個人事業主をドロップアウトしなくても済みそうです。
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