個人事業主でも傷病手当金が受け取れました【実話】
久々にこの話をしますが、僕は以前新卒て入った会社を辞めてからしばらく傷病手当金をもらっていました。
副業で個人事業主としても働いていたのですが、会社を辞めた瞬間に個人事業主だけが残った形です。
個人事業主だけど傷病手当金がもらえるかって話は結構気になるところでしょう。
なので、実体験から個人事業主がもらう傷病手当金についてお伝えします。
働けないときの保険=傷病手当金
ケガや病気で働けなくなったときにもらえるのが傷病手当金です。
これをもらうためには3日以上連続して会社を休む必要があります。
3日以上休む必要がある状況になれば、この傷病手当金をもらうことを考えましょう。
だいたい給料総額(社保、税引き前)の6
割ほどが健康保険組合から自分の口座に毎月支給されます。
ちなみに、有給での休み期間は支給されません。
会社から給料振り込まれてますので。
2重取りができないようにうまく決められているんです。
傷病手当金は健康保険からもらう
会社に就職した折に、社会保険に加入することになっています。
傷病手当金は、そのときに入った保険組合の財源から拠出されるんです。
健康なときはひたすら給料から天引きされるだけなのでありがたみを感じにくいのですが、やっぱりいざというときには感謝しかないですね。
しかも、雇われなら保険料折半ですし。
これ、健康保険料、まぁまぁ高いですから。
ひとりで払っていたら、多分貯金貯まらへんやろなと思いますね。
ほんとに、会社員の大きなのメリットのひとつです。
病院にも安くでかかれますし。
国保からは出ない
個人事業主では基本的に社会保険には加入できません。
変わりに、国民健康保険(以下、国保)に加入することになります。
んで、こやつは傷病手当金を出してくれません。
国保に加入している個人事業主は、働けなくなっても組合から補償してもらえないんですよ。
だから国保の変わりにいろいろセーフティネットを準備しとくんです。
小規模企業共済とか民間の医療保険とか。
しかも、国保は扶養人数分だけ金額も跳ね上がる仕組み。
国保、なかなか鬼畜ですね。
会社員×個人事業主であるべき理由
傷病手当金を受け取る際にバイトしているはもれなくアウト。
たとえ週1勤務だとしても、働けるので必要ナシとみなされます。
週1度働いたからってさほど儲けにならないのですが、ダメなものはダメなんですね。
対して、個人事業主が稼ぐということに関してはグレーゾーン。
これは過去記事の「けんぽに相談したった」を見てもらえればその実体験を載せています。
この制度のスキマをぬって僕はちょこっと小遣い程度は稼ぐことができました。
とはいえ、傷病手当金がないと一気に生活できなくなるほどの、ほんと僅かな金額です。
週1バイトと同じくらいですかね。
でも、週1バイトならアウトなのに個人事業主ならギリオッケーってのも面白い話ですよね?
失業保険は貰えなくなりますが、それでも節税メリットなども考えると、会社員でも予め個人事業主にはなっておくべきだなと。
個人事業主としての開業届を出して、好きな事業して、それに伴う帳簿つけるだけ。
純会社員なら、平日に有給とって税務署に行って手続きして個人事業主デビューしましょう。
傷病手当金が全額非課税というありがたさ
節税という言葉を使いましたが、これは個人事業主になった最大のメリットといっても過言ではありません。
なおかつ、傷病手当金はその全額が非課税です。
つまり、所得として計算されません。
その年の収入がすべて傷病手当金によるものであれば、税金はゼロ円。
その次年度の税金もゼロになります。
もし傷病手当金に税金がかかるのであれば、それはまぁまぁの金額になるので、かなりありがたい決まりですね。
おわりに:ひとりで無理せず病院に頼ろう
傷病手当金は、できることならあまりお世話にならないほうがいいです。
それをもらってる=健康を損なっているてことですから。
ただ、ある職場をどうして辞めたい、辞めなければいけないという状況って、ただ事じゃないんですよね。
で、そういったときに病んでしまっていることは決して少なくありません。
そこで無理してすぐ次の行動を起こしても、また病んで辞めたくなってという負の連鎖を繰り返してしまうなんてことも。
なので、会社を辞めるくらいに追い詰められているなら、我慢せずに病院にかかっておきましょう。
休んでもいいんです。
休むべきなんです。
楽をしてもいいんです。
無理しすぎて最悪の選択をする前に、セーフティネットを使いましょう。
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