青色事業専従者給与で節税?嫁さんが最強の従業員に!

控えめにいって、うちの嫁さんはめちゃくちゃ仕事できます。
家事全般はもちろん、事務的な作業をやらせたら天下一品じゃないかと思わせられる動きぶりです。
文章とか読書は嫌いみたいですけどね。
それ以外のことは一通り人並み以上にこなせるスーパーウーマンですので、僕の事業においてもいろいろ手伝ってもらう予定です。
特に、事務系の仕事がしたいという希望があるので、しっかり帳簿を作ってもらおうという魂胆ですね。
嫁さんに仕事をしてもらうってのは、業務が助かるのはもちろん思わぬ節税効果も期待できます。
それが、本記事で紹介する青色専従者給与ですね。
まだ、僕は青色申告未経験ですが、備忘録兼アウトプットということで紹介しておきます。
#節税効果抜群!青色専従者給与とは?
青色専従者給与とは、青色申告をする事業主と生計をひとつにしている身内をスタッフとして起用した場合に発生する給与のことです。
たとえば、嫁さんに帳簿づけなどの事務をお願いすると、この働きに応じて給与を渡すことになります。
「え?それだけ?」なんて思うかもしれませんね。
実はこの給与、経費計上できるんです。
そのまま自分の収入にしてしまえば税金が高くなるだけですね。
それを、嫁さんなどの家族に給与として渡すだけで節税できます。
#8万8000円までなら非課税!
この制度のいいところはこれですね!
月8万8000円のラインを超えてしまうと税金がかかります。
超えた場合は給与の扱いになるので、源泉徴収票を作成しなければなりません。
となると、無難に8万円以下で設定する方が無難でしょうね。
これでも、年間で80万円ほど節税できます。
8万円ほどあれば、家族の食費、日常生活の消耗品費などを十分カバーできますよね。
これを、事業主の財布からだすのであれば、税金がとられるのです。
個人事業主にとっては、マネーはいったん嫁さんに預けるってのが、賢い節約術といえるでしょう。
#嫁さんが他にも仕事していたら?
これは絶賛調査中です!( ´∀` )
調べてみても、気持ちのいい答えがないのでまた税理士さんに質問しなければと思っています。
おそらく、20万円以上になると課税義務が発生するのかな?
会社員が副業していた場合は、20万以内は非課税なんだよなぁ~
これだけ副業が盛んに叫ばれているのに、課税範囲このままでいいのでしょうか。
全額非課税になればありがたいのだけれどなぁ~。
答えは、税理士のみぞ知るですね。
要取材!
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