青色申告に不安しかない開業初年度

青色申告に不安しかない開業初年度

どうも、脱サラ理学療法士のぼんぼりです。

自分の強みを探るべくいろいろ手を打っていますが、ある分野を深めるって結構大変です。

なかなか深みが見えてきませんね。

それはさておき、年末になると個人事業主の人たちはあわただしくなると思います。

そう、決算書を仕上げてしまわなければなりませんね。

僕も気持ちだけが焦って、なかなか作業が進みません。

ということで、今日は青色申告についての記事にしましょう。

かなり基本的な話を書きますので、事業についてまったく知らない人にとっての橋渡し的な記事になればいいなと思います。

青色申告ってなに?

個人事業主だろうと会社だろうと、必ずしなければならないのが所得の申告です。

お国は税金をきっちり徴収するために、毎年年1回お金の総決算をします。

そのときに、自分たちがその年にいくら儲かったのかをお国に報告するのが確定申告なのです。

こう聞くと、お金を搾り取られるための申告というように聞こえるかもしれませんね。

たしかに、税金を支払う作業ではあります。

ただ、その税負担を少しでも軽くする手段の1つが、青色申告なのです。

個人事業主は、青色申告をすることによって節税することができます。

「青色申告=65万円控除」だけじゃない!青色申告のメリット

青色申告のメリットが何かというと、それは65万円の基礎控除です。

これは、税金計算のボーナス特典みたいなものになります。

税金を計算するときに、このボーナス特典を省いて税金を計算するため、払う税金が安くなるのです。

でもそれだけではありません。

青色申告だと、青色専従事業者として家族を従業員として扱うことができます。

従業員への給料は経費として計上できますから、家族への給与を経費計上できるようになるのです。

年齢は15歳以上で、生計をともにする者という条件を満たしていれば、青色専従事業者になることができます。

ただ単におこづかいをあげるくらいなら、教育がてら働いてもらって、なおかつそのおこづかいを経費計上することができれば一石二鳥ですよね。

もうひとつ、青色申告をしていれば、赤字が3年間持ち越せます。

なので、収益が上がった年の税金を節約したい場合、それまでの事業で赤字になった分を合わせることでプラスとマイナスを相殺することができるのです。

だから、収益が上がりにくい事業のスタートアップから青色申告をしておいたほうがいいんですね。

青色申告って結局なんなの?

青色申告では、確定申告のさいにある書類を提出する義務があります。

それが、損益計算書と貸借対照表というものです。

これは、ざっくりいってしまえば事業の収益と資産の動きを見える化した書類になります。

事業において、どれだけの収益があがって、どれだけの経費がでたかなど、お金の動きを明確に記したものです。

セラピストも経営を勉強しましょう

何やら複雑な気配がしますが、僕個人としてはやっぱりちょっと面倒臭そうな感じがしますね。

でも節税のためには仕方ない!

それにしても、リハビリのことしか知ろうとしていなかった僕はほんとバカだったよなぁ~。

やることなんていっぱいありすぎるほどあるってのにね~。

なんにせよ、自分の事業でどれだけのお金がどう動いたかをその都度まとめておくことですよね、大事なのは。

この地味な会計の作業を毎月さぼって1年分のあれこれを整理するとなると、想像しただけでも吐き気がしそうです。

ちりつもですよね。

さぁ、しっかり整理整頓しましょう。

よい年末に向けて!