ポートフォリオコーナー爆誕!&ブログを学習ノートにしましょう企画
ブログに新しい企画を設けることにしました。
それは、ライティングの勉強がてら、ポートフォリオ的な記事を作っていこうというものです。
僕は金融関連の案件をメインで受注していこうと思っているので、お金関連のコラムを書きます。
僕にライティングの仕事を発注しようとしれくれる方は、一度このポートフォリオに目を通していただきたいです。
ぼんぼり名義の記名記事を作らせていただければなおのことありがたいです!
本記事では、何と世間で問題になりがちな保険金と相続問題について扱ってみましょう。
ちなみに、FPの勉強にもなるので一石三鳥ですね!
それでは、キーワードを「保険金」「相続」で記事を作ってみます。
#死亡保険には税金がかかる?保険金と相続の関係性を理解しておくべき理由
保険商品には生命保険や医療保険などさまざまものがあります。
保険をかけておけば、万が一の事態になっても安心できるというものです。
そのために、高い保険料を払い込んでいる方もいるかもしれませんね。
しかし、保険料を払い込むだけで満足してしまっていないでしょうか。
保険の契約を結ぶときは、あまり先々のことまで考え切ることは難しいものです。
というのも、契約のさいは営業の方にいろんな説明をたくさんされるため、精神的に疲れやすくなります。
自分では冷静に話を理解しているつもりでも、保険の話は細かくなりがちであることからも判断力が鈍ることも考えられるのです。
そのため、下調べなく保険の契約をするのではなく、事前に知識を整理しておくことが賢明といえます。
#死亡保険金は契約者が受取人か被保険者かで違う!
保険の恩恵を受け取れるのは、被保険者が怪我や病気などで保険金支払いの対象となったときです。
その中でも、被保険者の死亡というのはインパクトの大きなイベントになります。
そのときに動くお金は、数百~数千万にもおよぶ場合がありますが、この一時的に支払われる保険金は、受け取り人が被保険者に設定されている場合は、被保険者に支払われるものとして扱われます。
しかし、被保険者は亡くなってしまっているため受け取ることができません。
受け取る権利だけが残っているのです。
この場合、保険金は支払われないのでしょうか?
実は、この保険金は「相続」として扱われます。
相続であるため、保険金は法定相続人である配偶者や子どもに引き継がれるのです。
法定相続人とは「法律にそって決められた相続の権利を持っている人」をさします。
被保険者が亡くなった場合の保険金は、この法定相続人に決められた割合で分配されるのです。
#保険に入るなら知っておきたい「みなし相続財産」
死亡保険金などは、被保険者が所有しているものではないですが、いずれ所有するための権利を保有していると考えられるのです。
このような仮の資産を「みなし相続財産」とよびます。
みなし相続財産には、他にも死亡退職金などが挙げられますが、これは被相続人が亡くなった場合に退職金として支給されるものです。
このようなみなし財産は、通常の相続とは別に計算されます。
それぞれ非課税の線引きがことなり、通常の相続では5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)という計算式で税額が決まるのです。
これに対してみなし財産は別枠で、500万円×法定相続人数で計算されます。
#脱サラしたら勉強するのみ!
こんな感じで記事を書く仕事しています!
なので、仕事=勉強ですね。
勉強がてら、ポートフォリオ作成しましょう!
ライターなんでね!
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