カテゴリー: ポートフォリオ

  • ショートストーリー                  〜名刺のない営業〜

    ショートストーリー 〜名刺のない営業〜

    ※このお話はほぼフィクションです

    -これからお伝えするのは、個人会社の自販機業者の話です-

    そこの営業マンは、自分の名前と会社を顧客に覚えてもらえずに困り果てていました。

    ある店舗では、自販機の営業をかけても別業者のことしか記憶にないようで、何度会っても名刺を渡すことになるのです。

    再訪すると「すいません、名刺もらえますか?」と言われ、それをもう5、6回は繰り返していました。

    電話連絡を受けても、別業者の名前で問い合わせが来る始末で、もう自分たちの会社が適当な扱いを受けていることは明らかだったのです。

    それをどうにかしようと考えたときに目についたのは、自販機に溜まった虫を掃除するお客の姿。

    掃除機でガリガリ強引に吸い取るものですから、自販機が傷んでしまいます。

    そこから営業マンは、名刺を渡すのをやめました。

    代わりに、お客さんから雑巾を借りて、自販機の清掃サービスを無料ですることにしたのです。

    すると、もう一度お客さんから名刺をもらえないかと聞かれました。

    そうして改めて渡した名刺は、事務所のボードにしっかりテープで固定されたのです。

    その日を堺に、お客さんは名前を覚えてくれました。

    それだけでなく、そのお客さんが清掃サービスを他のお客に口コミで広げてくれたのです。

    それからというもの、その会社では、名刺は後出しにしておき、まずは自販機の掃除をするという営業スタイルが主流になりました。

    その甲斐あってか、地域のほぼ8割がその会社の自販機を利用するようになり、大きな会社になったのです。

    〜それから幾年たち、その手法を真似して別会社のスタッフも自販機の清掃を営業に取り入れるようになっていました。

    しかし、そこのスタッフは、言われるがままに掃除するだけで、お客の目に触れないことに不満を持っていたのです。

    そのスタッフは熱心な営業マンで成績もよく、会社の中でも一際目立つ存在でした。

    「人目につかないのに掃除なんて、営業になりませんよ」

    同僚によくそう話していたそうです。

    そこでそのスタッフは、掃除の前に空き缶を床に打ち付けて音を出すようにしました。

    空き缶なんてどうせ飲んだらすぐ捨てられるし、誰も気にしないと考えていたのです。

    音を聞きつけた顧客は、気になって様子を見に来るので掃除をしているスタッフと顔を合わせるようになりました。

    最初は、顧客と話す機会が増えたためか営業成績も右肩上がり。

    しかし、ある日顧客はスタッフが空き缶を床に打ち付けている場面を見てしまったのです。

    自分の商品をないがしろにされたと感じた顧客は、怒りに怒ってクレームを出してきました。

    それから、会社の悪評が広まってしまい、営業成績は目に見えて下がる始末。

    即座にそのスタッフを営業から外し、謝罪回りで何とか事態は収まりました。

    これまでの信頼関係からも、いちスタッフの失態ということで事が片付いたのです。

    会社への損害はまだ少なくて済みましたが、失った顧客は二度と戻ってきませんでした。

    責任を感じたそのスタッフは、会社を辞めようと社長に直々に辞表を渡しました。

    しかし、社長はその辞表を受け取りません。

    代わりに「会わせたい人がいるから、仕事終わりに少し時間を空けておいてくれ」といいました。

    そして約束の時間に社長室を訪れると、車椅子の高齢男性と社長が居ました。

    「よく来てくれたね!君の話は聞いているよ!」

    男性のハツラツとした声、挨拶。

    「〇〇君、この方は最大手の自動販売機会社の元会長なんだよ」

    それから、その元会長が自販機の掃除という営業手法の発案者ということを聞かされたのです。

    そして元会長からの一言。

    「天知る、地知る、我知る、人知るという言葉がある。自分のやったことはすぐには人には知られない。良いことも悪いことも、人に知られるのは最後なんだよ。どんなことでも、その道のりがあるんだから、焦りなさんな」

    そのスタッフは辞表を取り下げ、地道で丁寧な仕事を徹底して継続するようになりました。

    そのスタッフが自販機の会社の社長になるのは、もう少し後の話です。

    …いつでも、人に知られるのは最後なんですよね〜。

    ブログもこんな心構えで地道に取り組んでいきたいもんです。

  • 【財テク失敗】クレジットカードで保険料の払込みを目論むも全滅しました

    【財テク失敗】クレジットカードで保険料の払込みを目論むも全滅しました

    どうも、ドロップアウト系理学療法士のぼんぼりです。

    楽天カードでポイ活してますが、ある大きな固定費をクレカ払いできなくて困ってます。

    そうです、保険料です。

    で、今回保険料をなんとかクレカ払いしたくていろいろ挑戦してみました。

    結果、撃沈したのでその経過をレポート致します。

    クレジットカードで保険料を払い込めるか

    楽天カードを使い始めてから、どんどんポイントが貯まるのでウキウキしていたんですね。

    エディオンカードで支払いしていたときは「このポイントいつ使うねん」なんておもっていましたが、楽天ポイントは使いやすさが桁違い。

    そもそも、楽天市場と楽天カードの相性良すぎます。

    期間限定のポイント倍増サービスとありますしね。

    生活費の大半を楽天カードで払うようにしてから3ヶ月で、あっさりダイヤモンド会員ですよ。

    ただ、保険料だけは引き落としなんですよね。

    出費の割合も、保険料だけ別なのでちょっと把握するのが面倒。

    ポイントもつかないわで消費者にとってはいいことなしです。

    試しに引き落とし口座を空っぽにしてみた

    てなわけで、強硬手段に出ることにしました。

    それは、口座を空っぽにすること。

    生活費は別口座を作ってそこから引き出すように設定しました。

    すると、各保険会社から鬼のように請求書が届きましたよ、鬼のように

    自動車保険はクレカ払い可能もめっちゃ時間かかる

    まずは自動車保険。

    ちなみに東京海上日動の保険です。

    請求されたのは、銀行引き落としのみでした。

    クレカ払いの余地なし。

    仕方なしに銀行にキャッシュを突っ込んでおきました。

    でも、あとで保険を結んだメーカーの営業さんに聞くと、クレカ払いへの変更可能とのこと。

    即変更しました。

    もっと早く聞いとけばよかった。

    でも、あとで聞くとどうやら実際のクレカ払い開始は半年ほど後になるとのこと。

    もう車両保険ごと別のやつに切り替えてやろうかな。

    とにかく、東京海上日動は一応クレカ払いができるようです。

    生命保険は鬼請求でもクレジットカード払いはできない

    続いて医療・生命保険。

    こちらはソニー生命ですが、なんとこいつはコンビニ支払いができそうです。

    あとは、クレカ払いで払い込むだけと意気込んでいました。

    でも、やっぱりどこのコンビニにいっても現金のみでの支払いとなりますとのこと。

    ローソン、ファミマもダメでしたね。

    ナナコカードへのチャージも現金のみ

    まだ諦めきれない僕は、セブンイレブンにかけることにしました。

    ナナコにクレカ払いでチャージする方法なら、ナナコポイントで生命保険料を支払うことがなできるからです。

    で、早速店員さんに尋ねると、ナナコ登録手順の説明をしてくれました。

    でも、クレカ払いのカードを設定するところで思わぬ落とし穴が…。

    それは、クレカのブランドです。

    同じ楽天カードでもJCBなら支払いカードとして登録することができたのですか、MasterCardだったんですね。

    この時点で、セブンイレブンでのクレカ決済は詰みました。

    ダメもとでローソンのポンタポイントでの支払いも検討しましたが、そもそもこちらはポイントで生命保険料を支払うことができないとのこと。

    はい、詰みましたね。

    ということで、僕はしぶしぶ現金を払い込むことにしました。

    おわりに:未払いはリスクしかないので引き落とし先を変更しましょう

    保険関係は、未払いになると契約が切れるという痛すぎるリスクがあります。

    なので、あまり無理せず引き落としで支払うほうが無難ですよね。

    それか、クレカ払いが可能な保険会社を選ぶかです。

    ん〜悩ましいところですなぁ。

  • 保険ライティングのポートフォリオだよ!

    保険ライティングのポートフォリオだよ!

    どうも、脱サラ理学療法士のぼんぼりです。

    今日も絶賛ドロップアウト中…ではなくて、ちょっとずつライティングの仕事も増やしております。

    ということで、本記事にはライティングのポートフォリオ的な記事を挙げましょう。

    テーマは、保険です。

    やっぱり、お金に関することはいつでも需要が高いですからね。

    しっかり勉強しておくことに越したことはないのです。

    ということで、ちょっとかしこまった記事ですが、ぜひ一読いただけると幸いです。

    #会社の保険活用法!逓増定期保険のヒミツ

    会社を経営している方にとって、逓増定期保険は気になる保険商品のひとつですね。

    おおまかな内容は知っていても、実際にどう扱えばいいのかがわかりにくいと感じている方は多いでしょう。

    そのような理由から「経営に逓増定期保険を使うのは面倒だ」といった具合に消極的な考えを持ってしまう人もいるかもしれませんね。

    しかし、この逓増定期保険は、実はシンプルな仕組みで動いているのです。

    そして、扱い方によっては会社経営の強い味方になります。

    そこで、本記事では「逓増定期保険の失効」について、以下に挙げる3つのポイントを紹介しましょう。

    • 逓増定期保険の失効による解約返戻金の動き
    • 逓増定期保険の経理処理
    • 3年を過ぎる延長が必要な場合の逓増定期保険の扱い方

    このような保険の仕組みを知っておくことで、会社の利益をコントロールしながら、万が一のリスク管理をできるようになるでしょう。ぜひ、最後までご覧ください。

     

    #逓増定期保険の失効で解約返戻金のピークを延長!

    逓増定期保険とは、平たく言えば、少しずつ保険金額が増えていく掛け捨てタイプの保険商品のことです。

    この逓増定期保険の注目すべき特徴としては、解約返戻金額の高さが挙げられます。

    一般的に、定期保険の解約返戻金は、掛け金を大きく下回る返戻率に設定されていますが、この逓増定期保険の場合は、返戻率が短期間の払い込みで100%近くまで上がるのです。

    いちど返戻率がピークに達すると、それ以降は徐々に返戻率が低下するのみで、そうなると、解約返戻金がピークになった時点で解約したいと考えるものでしょう。

    それでも、必ずしも解約のタイミングが合わない場合もあります。そのようなときには、逓増定期保険を失効すればいいのです。

     

    さて、これまで逓増定期保険の特徴について説明しました。

    解約返戻率が比較的高いことが逓増定期保険の強みですね。

    ここからは、その応用について解説していきましょう。逓増定期保険を活用するポイントとして挙げられるのが、失効です。

    逓増定期保険を失効することで、保険を掛けている人の退職時期の延長に対応することができます

    逓増定期保険の解約返戻金をピークの状態で保つために、退職のタイミングに合わせて保険をフリーズしておくようなイメージですね。

    退職時期がきたら、保険を解凍して解約返戻金を回収します。

    また、退職のタイミングだけではなく、会社としての雑収入を増やしたくないという場合にも逓増定期保険は有用です

    このようなメリットがある逓増定期保険ですが、2つの注意点があります。

    1つずつ解説していきましょう。

    #失効すると保険金受け取れない?

    逓増定期保険の失効において注意すべきポイントのひとつは、保険金が受け取れなくなるということです。

    逓増定期保険の失効は、保険としての機能を失わせることになります。

    保険としての機能はなくなってしまいましたが、貯めておいたお金はそのままの状態でキープできます。

    失効した逓増定期保険は、被保険者に万が一のことがあった場合であっても保証することができません。

    #失効には消費期限がある?

    逓増定期保険を失効することで、解約返戻金の支給権を持ったまま内部留保することができます。

    もしかすると、ずっと失効したままいざという時の蓄えとして備えておくという考える人もいるかもしれません。

    しかし、失効後の解約返戻金受け取りは半永久的ではなく、3年程度というタイムリミットが設定されています。

    この期間については生命保険会社によるところもあります。

    それでも、この期間を超えて内部留保することは解約返戻金をまるごと失ってしまうリスクが伴うため避けるべきでしょう。

    #逓増定期保険はどう会計する?

    逓増定期保険は、法人の節税に有効な保険です。

    保険料の払い込みを継続している状況であれば、その保険料の2分の1を会社の損金として扱うことができます

    それでは、逓増定期保険を失効した場合の経理処理はどのように扱われるのでしょうか。

    まず、失効した時点で保険料の払い込みはストップするため、損金は発生しません。

    解約返戻金についても、失効したタイミングでは収益としては計上されないのです。

    失効された逓増定期保険の解約返戻金は、受け取りの時点で始めて益金として扱われます。

    そのため、会社の情勢を見て上手く扱うことが求められるのです。

    #思ったより長く務めることになった… どうする? 

    逓増定期保険を個人にかけて、その人がタイミングよく退職することがわからないという場合もあります。

    そのような場合に役立つのが、逓増定期保険の減額です。

    減額の方法は主に2種類挙げられますが、ひとつは解約返戻金を元手に別の逓増定期保険に加入させる方法です。

    既存の逓増定期保険から返戻率の低い低解約返戻型逓増定期保険に新しく加入させることで、利益を抑えつつ解約返戻金の期限を先延ばしすることができます。

    別の方法としては、逓増定期保険の解約返戻金を分割して受け取るというやり方があります。

    たとえば、8000万円の解約返戻金が見込めるのであれば、それを4年間に分けて2000万円ずつ受け取るのです。

    逓増定期保険の解約返戻金を分散して受け取ることで、年度ごとの収益を抑えながらなおかつ十分な解約返戻金の受け取りが可能になります。

    #まとめ:逓増定期保険の失効=帳簿にのらないお金の冷凍保存

    逓増定期保険の失効について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。

    今回の記事のポイントは、

    • 逓増定期保険の失効は有効なリスクヘッジになる
    • 逓増定期保険の解約返戻金受け取りは失効から3年は延長できる
    • 退職のタイミングがわからなければ逓増定期保険の減額または解約返戻金の分散も検討する

    です。

    逓増定期保険は、会社経営のキャッシュフローを上手くコントロールするうえで役に立ちます。

    思わぬ事態になっても、保険契約の失効という機能を使えばやりくりすることができるのです。

    保険は、使い方次第で有力な武器になるため、計画的に利用しましょう。

  • ライティングのポートフォリオをさらすよ!

    脱サラ理学療法士のwebライター、ぼんぼりです。

    ライターとして活動を始めて約2年になります。

    最初からずっと変わらず、サグーワークスさんでポチポチ稼がせていただいているのですが、ここいらでポートフォリオを作っていきたいなと思いまして。

    なので、本記事では僕の記名記事と著書(言っちゃった♪)とそれにまつわるあれこれについて紹介します。

    #サグーワークス「こぶたの鉛筆」

    こぶたの鉛筆 ぼんぼり

    ぼんぼりの実績

    こぶたの鉛筆は、webライター向けのメディアです。

    ここにわたくしぼんぼりの記名記事をいくつか投稿しております。

    というのも、僕はこぶたの鉛筆専属のプラチナライターなんですよ。

    なので、定期的に仕事をいただくことがあります。

    基本的に、サグーワークスさんの扱っている案件では記名記事がないようで、僕の知っている限りはまだみたことないんですね。

    でも、こぶたの鉛筆では自分の名前つきで記事を作ることができます。

    これは、僕みたいな無名ライターにとってはほんとうにありがたい話でしてね。

    記名記事がもっと積み重なれば、いろんなメディアやクライアントにも応用がききます。

    だから、記名記事は、資産ですね。

    もっとぼんぼり名義の記事を増やしたいところですが、どうしたもんですかね。

    ちなみに、このブログからでも文章作成の依頼などあれば承りますよ。

    ブログ経由の場合、文字単価は2円~で、記名記事のみ受注いたします。

    #書籍「行き場のない知恵袋」

    行き場のない知恵袋

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    (2018/11/15 13:44時点)


    これが人生初の出版物です!

    出版物とはいえ、実はこれ、サグーワークスさんで開催されたコンテストの応募作品なんですよ。

    イベント開催を知って焦って作った本です。

    そのため、ボリュームはかなり少なめの全10ページ!

    といっても、仕事しながらずっと考えていた内容ではあるんですけどね。

    作中に書かれていることは、仕事中の会話を組み合わせて創作したお話です。

    や、あまり本当のことを書いてしまうと、ストレートに個人情報流出案件になりますからね。

    僕はそんなことはしません。

    あくまで、会話の内容を元に自分なりにアレンジしたものを創り出したものです。

    結局は、僕個人の主張ですよ。

    作品のテイストとしてはインタビューとオピニオンの間くらいですかね。

    こちらは「田中 涼」名義で出版しております。

    内容をサクっと要約すると、もっとおじいちゃん・おばあちゃんから学びましょうよってことです。

    なんか、介護現場って個人のいろんな考え方とか経験、知恵なんてのが、ないがしろに扱われている印象なのね。

    いや、もっとみんなから学べる事あるでしょうと。

    脱サラした後だから、余計に「あぁ、もっと経営のこと聞いときゃよかった」なんて思います。

    たぶん、お金のために働くっていう姿勢だと、こういった声に気が回らなくなってしまうんでしょう。

    僕も実際そうでしたしね。

    だから、働く側の気持ちもわかります。

    お金稼がなきゃならんのに、ゆっくり話聞いているヒマなんかないのよってね。

    それに、利用者さんのなかには個人事業主や社長さんもいましたが、いざちょっと経営の話になったらまったくわからなかったですもん。

    当時の雇われ根性丸出しの僕には、理解しにくかったのです。

    原価率とか経費計上とか、その他もろもろのお話ね。

    起業した今なら、そこそこ盛り上がれるかもしれない。

    大事なことは、その場で済ませておきなさいってことね。

    反省です。

    次に活かしましょう!

    ということで、何かお仕事の依頼あればお願いしま~す。




  • ポートフォリオコーナー爆誕!&ブログを学習ノートにしましょう企画

    ポートフォリオコーナー爆誕!&ブログを学習ノートにしましょう企画

    ブログに新しい企画を設けることにしました。

    それは、ライティングの勉強がてら、ポートフォリオ的な記事を作っていこうというものです。

    僕は金融関連の案件をメインで受注していこうと思っているので、お金関連のコラムを書きます。

    僕にライティングの仕事を発注しようとしれくれる方は、一度このポートフォリオに目を通していただきたいです。

    ぼんぼり名義の記名記事を作らせていただければなおのことありがたいです!

    本記事では、何と世間で問題になりがちな保険金と相続問題について扱ってみましょう。

    ちなみに、FPの勉強にもなるので一石三鳥ですね!

    それでは、キーワードを「保険金」「相続」で記事を作ってみます。

    #死亡保険には税金がかかる?保険金と相続の関係性を理解しておくべき理由

    保険商品には生命保険や医療保険などさまざまものがあります。

    保険をかけておけば、万が一の事態になっても安心できるというものです。

    そのために、高い保険料を払い込んでいる方もいるかもしれませんね。

    しかし、保険料を払い込むだけで満足してしまっていないでしょうか。

    保険の契約を結ぶときは、あまり先々のことまで考え切ることは難しいものです。

    というのも、契約のさいは営業の方にいろんな説明をたくさんされるため、精神的に疲れやすくなります。

    自分では冷静に話を理解しているつもりでも、保険の話は細かくなりがちであることからも判断力が鈍ることも考えられるのです。

    そのため、下調べなく保険の契約をするのではなく、事前に知識を整理しておくことが賢明といえます。

    #死亡保険金は契約者が受取人か被保険者かで違う!

    保険の恩恵を受け取れるのは、被保険者が怪我や病気などで保険金支払いの対象となったときです。

    その中でも、被保険者の死亡というのはインパクトの大きなイベントになります。

    そのときに動くお金は、数百~数千万にもおよぶ場合がありますが、この一時的に支払われる保険金は、受け取り人が被保険者に設定されている場合は、被保険者に支払われるものとして扱われます。

    しかし、被保険者は亡くなってしまっているため受け取ることができません。

    受け取る権利だけが残っているのです。

    この場合、保険金は支払われないのでしょうか?

    実は、この保険金は「相続」として扱われます。

    相続であるため、保険金は法定相続人である配偶者や子どもに引き継がれるのです。

    法定相続人とは「法律にそって決められた相続の権利を持っている人」をさします。

    被保険者が亡くなった場合の保険金は、この法定相続人に決められた割合で分配されるのです。

    #保険に入るなら知っておきたい「みなし相続財産」

    死亡保険金などは、被保険者が所有しているものではないですが、いずれ所有するための権利を保有していると考えられるのです。

    このような仮の資産を「みなし相続財産」とよびます。

    みなし相続財産には、他にも死亡退職金などが挙げられますが、これは被相続人が亡くなった場合に退職金として支給されるものです。

    このようなみなし財産は、通常の相続とは別に計算されます。

    それぞれ非課税の線引きがことなり、通常の相続では5000万円+(1000万円×法定相続人の人数)という計算式で税額が決まるのです。

    これに対してみなし財産は別枠で、500万円×法定相続人数で計算されます。

    #脱サラしたら勉強するのみ!

    こんな感じで記事を書く仕事しています!

    なので、仕事=勉強ですね。

    勉強がてら、ポートフォリオ作成しましょう!

    ライターなんでね!